GNA1000/2000専用アプリ 使用許諾契約書
本使用許諾契約書は、GNA1000/2000専用アプリ(以下「本ソフトウェア」といいます。)を使用されるお客様(以下「お客様」といいます。)と京都機械工具株式会社(以下「当社」といいます。)との間で、本ソフトウェア及び本ソフトウェアに付属する関連資料(以下「本製品」といいます。)に関する使用許諾条件を定めるものです。
本ソフトウェアをコンピュータにダウンロードした時、本ソフトウェアをコンピュータにインストールした時、本ソフトウェアの全部又は一部を使用又は複製した時、本契約の条項に拘束されることに承諾したものとします。
これらの本契約の条項に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
第1条(権利の帰属)
本製品に関する著作権その他の知的財産権は、当社及び当社が本契約に基づき使用許諾を行うための権利を当社に認めた原権利者に帰属します。本製品の譲渡又は購入によって、本製品の著作権その他の知的財産権がお客様に移転するものではありません。
第2条(使用許諾)
- 当社は、お客様が本契約を遵守する限りにおいて、非独占的かつ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を本契約の各条項に基づき許諾します。
- お客様は、本ソフトウェアをお客様が所有する1台の特定のコンピュータにインストールして使用することができます。
- お客様は、本ソフトウェアをバックアップの目的のため必要最低限の範囲でのみ複製することができ、本条による許諾の範囲を超えて本ソフトウェアを公衆送信、貸与、翻案その他の態様で利用することはできません。但し、本ソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェアに付されている著作権表示及びその他の権利表示も同時に複製するものとします。
- お客様は、本ソフトウェアの使用にあたって、必要な場合は、輸出入関連法、計量法その他の関連する法令及び規制等を遵守し、それらに基づいて要求される全ての許可、認可及び承認を自己の責任において取得するものとします。
第3条(禁止事項)
お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。ただし、本契約で許諾された範囲を除きます。
- 本ソフトウェアに付属する関連資料に記載された以外の方法又は目的で本ソフトウェアの全部又は一部を複製若しくは使用すること
- 本ソフトウェアの全部又は一部を改変若しくは翻案すること
- 本ソフトウェアのトレース、デバッグ、リバースエンジニアリング、逆コンパイル若しくは逆アセンブルその他の手段により、本ソフトウェアの構造・機能・処理方法等を解析し、又は本ソフトウェアのソースコードを得ようとすること
- 当社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアの全部又は一部を第三者に対して譲渡、貸与、リース、レンタル又は再使用許諾その他の方法で使用させること
- 当社の事前の承諾を得ることなく、本契約に基づきお客様に付与される契約上の地位、権利及び義務を、第三者に対して譲渡、移転し、又は引き受けさせること
- 本ソフトウェアを日本国外に輸出すること
第4条(契約解除)
- お客様が本契約の条項及び条件に違反した場合、当社は本契約を催告無く即時解除できるものとします。
- お客様は、本契約が解除又は終了となった場合、速やかに本製品を破棄し、コンピュータから完全に消去し、使用を継続してはならないものとします。
- 前項の措置を実施したことによってお客様又は第三者に損害等が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第5条(本製品提供の終了)
- 当社は、技術上又は事業上その他合理的判断により、本製品提供を終了することができるものとします。
- 前項の措置を実施したことによってお客様又は第三者に損害等が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(免責事項)
- 当社は、お客様が保有する動作環境下で本ソフトウェアが動作することを保証しません。
- 当社は、本ソフトウェアがお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアに瑕疵、バグ又はシステム仕様上の問題等が存在していた場合にこれが修正されること、又は特定の目的に適合することを保証しません。
- 当社は、お客様への事前の予告なく、本契約の内容、本製品の仕様又は内容の変更及び修正を当社独自の判断において行うことができるものとします。
- 当社は、お客様への事前の予告なく、本ソフトウェアと連携する当社製品の仕様を変更又は販売を終了することができるものとします。
- 当社は、お客様が本ソフトウェアの使用によって発生した一切の直接又は間接の損害について、一切の責任を負いません。本ソフトウェアに関して発生した問題は、お客様の責任及び費用負担によって処理されるものとします。
第7条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈に疑義を生じたときは、両当事者が信義誠実の原則に従って協議し、解決を図るものとします。
第8条(準拠法及び合意管轄)
本契約は、日本国の法令に準拠して解釈されるものとし、本契約に関する一切の訴訟については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(その他)
本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印のある書面によってのみ変更することができるものとします。販売店がお客様に対して用意した注文書等に記載された条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をも与えるものではありません。
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